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事業再構築補助金 交付申請とは?(1回目/全2回)

応募した事業計画が採択されると、次のステップとして、交付申請を行います。

今回は、その交付申請を2回に分けてお伝えして行きます。
1回目は、交付申請の位置づけと提出書類についてお伝えしたいと思います。

 

事業再構築補助金の採択結果は、

第1回目 6月16日(緊急事態宣言特別枠)
     6月18日(通常枠)

第2回目 9月2日

に公表されました。

採択された事業者の方は、大変喜ばれたと思います。おめでとうございます、良かったですね。

しかし、採択されたからといって安心してはいけません。これは、あくまでも正式審査の土俵に乗っただけです。
補助金予算を正式に獲得するには、交付申請を行い、交付決定を受けなければなりません。

そこで、今回は交付申請について説明したいと思います。
是非、正しく理解して、早めに交付申請をして、交付決定を勝ち取ってくださいね。

 

1.採択後に必要な、交付申請とは?

交付申請をする前に、まずは、今後の流れを俯瞰しておきましょう。

今後、以下の様なイベントがあります。

(1)交付申請
(2)交付決定通知    ⇒ ここから、正式に補助事業がスタートします。
(3)状況報告
(4)概算払請求      ⇒ 途中精算ができます。建替えは大変なので、できるだけ活用しましょう。
(5)補助金実績報告
(6)補助金額確定通知
(7)精算払請求     ⇒ 補助金の請求ができます。(概算払請求済の場合は、残金の請求)

今回は、(1)交付申請を行います。

採択結果が発表され、事業者に採択結果のメールが事務局から届いたら、電子申請システムにログインして
「交付申請別紙ファイル」ボタンをクリックして、交付申請別紙ファイルをダウンロードしてください。

次に、以下の採択後以降の規定、手引き、申請方法のための資料集をダウンロードして、
資料の内容を確認してください。資料はたくさんあるので、まずは、交付申請に関する資料に目を通してください。

参考資料のダウンロード先

採択事業者向け資料

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資料内容
1)交付規定
・交付規定
・様式集

2)補助事業の手引き
・補助事業の手引き
・参考様式集
・よくある交付申請時の不備

3)交付申請(「Jグランツ」入力ガイド)
・Jグランツ入力ガイド
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特に補助事業の手引き(交付申請のところ)、Jグランツ入力ガイド(交付申請)を良く読んでください。
交付規定は、条文なのでとっつきにくいですが、一度は読んでおいてください。

私は契約書サポートなどをしているので慣れていますが、大抵の方は読みにくいと思います。
でも、国との契約ごとなので、今後のことを考えて、我慢して読んでみてください。

 

2.交付申請に必要な提出書類は?

交付申請に必要な書類については、「補助事業の手引き」の
Ⅰ.補助事業の手続き等の流れ の (2)交付申 請(交付規程第6条)を参照します。

211006_1補助事業の手引き(交付申請の抜粋)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付申請では、以下のような書類を提出することになります。通常枠の書類となりますが、類型によっては多少異なりますので、公募要領を確認してください。

1)交付申請書別紙
2)見積書
3)相見積書
4)履歴事項全部 証明書(法人)/確定申告書(個人事業主)
5)交付申請別紙2
6)理由書
7)事務局からの 事前着手承認のお 知らせのメールデータ

 

3.提出書類の詳細と注意点

 

各提出書類について、説明していきます。

1)交付申請書別紙 について
 採択後、はじめに電子申請システムからダウンロードした「交付申請書別紙」を提出します。
 事務局から修正指示があった場合は、指示に従って別紙を修正します。
 
2)見積書について
 全ての補助対象経費について、見積書を提出します。
 
3)相見積書について
 単価50万円(税抜き)以上の物件等については原則として同一条件による相見積りを提出します。
 建物費や機械装置・システム構築費は、2社以上(採用1社と不採用1社以上)の相見積書が必須となります。
 それ以外の費用区分の経費については、できるだけ相見積書を提出するようにしてください。
 というのも、交付申請後に追加で相見積書の提出を求められる可能性があるためです。
 
4)履歴事項全部 証明書(法人)/確定申告書(個人事業主)
 ①履歴事項全部 証明書(法人)
  交付申請日から3ヶ月以内に発行されたものが必要です。
 ②確定申告書(個人事業主)
  応募時に直近のものを提出済の場合は不要です。
 
5)交付申請別紙2
  技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費を計上している場合、提出が必要です。

6)理由書(応募時に未提出の場合)
 理由書は、目的に応じて以下のものを提出します。
 
 ①相見積もりをしない場合や相見積もりで最低価格の事業者に発注しない場合の「理由書」

 ②一過性の支出と認められる支出が補助対象経費の大半を占める場合の「理由書」

 以下は、事務局が提供している記入例です。

211006_1-1事業再構築補助金理由書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募の時に提出していない場合、「事業再構築補助金に係る補助対象経費について(理由書)」を作成して提出します。

 経費区分のうち、建物費、機械装置・システム構築費以外の経費区分が過半を占める場合は、
 「経費区分」と「計上の考え方」を記載して提出します。

7)事務局からの 事前着手承認のお 知らせのメールデータ
 事前着手承認を受けている場合に提出します。

 

4.まとめ

交付申請も、公募申請と同様に提出する書類がたくさんあります。
見積だけでなく、建物費なら図面などの提出も求められる場合があります。

また、公募申請時に理由書を提出していない場合は、提出を求められますので
記入例を参考に作成してください。

別紙の数値に誤りがあれば、その修正指示もあります。
事前に誤りに気づいた時には、躊躇なく修正します。

次回は、Jグランツからの電子申請についてお伝えします。

 

事業再構築補助金HP

事業再構築補助金 事前着手承認とは?

事業再構築補助金の3次公募開始、新しい枠組とは?

事業再構築補助金の事業計画書とは?

補助金セミナーのダイジェスト版

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